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借地契約の〃存続期間〃とはどういうものか③

2019年12月18日「水曜日」更新の日記

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一方、木造住宅が格段に進化した結果、セールスフレーズに「百年住宅」と謡う商品も現れています。そこで、今般の借地借家法の改正では、建物の構造による借地権の存続期間の区別をなくし、一律三○年としました。ただし、当事者が契約によりこれより長い期間を定めたときには、その期間となります。当事者が三○年未満の期間を定めた場合には三○年とされます。改正法施行後に成立した借地契約には、この改正法の存続期間が適用されます。■更新後の存続期間について旧法はどうだったかところで、更新後の借地権の存続期間にも法的規制はあるのでしょうか。借地法は借地人の立場を安定させることを大きな狙いとしていますので、借地契約をかなりの長期にわたって存続させようとしています。とくに、改正前の借地法はその意図が強かったのです。ですから、最低三○年(堅固建物)、ないしは二○年(非堅固建物)という長期の借3地契約期間が満了しても、原則として借地契約は終了せずに更新され、しかも、更新後の存続期間について、堅固な建物の所有を目的とするものについては三○年、非堅固な建物の所有を目的とするものについては二○年とし、当事者がこれより長い期間を約定したときにはその約定期間に延長されるとしているのです。改正法施行前に成立した借地契約については、今後もこの期間で更新されます。■改正法ではどうなったかこれに対して、改正法施行後に成立する借地契約の更新後の存続期間については、目的が堅固建物所有か非堅固建物所有かによる区別は廃止され、一回目の更新後の存続期間は一一○年、二回目以降の更新後の存続期間は一○年とされました。ただし、当事者がこれより長い期間を約定したときにはその約定期間に延長されます。今回の改正により、更新後の存続期間が大幅に短縮されたのは、借地契約の存続期間が経過すれば、借地関係の安定性はいちおう確保されたといえるので、更新後には従来よりも短期に借地契約を見直す機会を設け、地主に借地関係の終了を可能にする機会を与えていくことが相当と考えられるようになったからです。この更新後の存続期間に関する規定も、改正法施行前に成立した借地関係には適用されません(以上、次ページ表参照)。

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