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借地契約の〃存続期間〃とはどういうものか②

2019年12月17日「火曜日」更新の日記

2019-12-17の日記のIMAGE
具体的には次のような判例があります。〈堅固な建物の例〉ブロック造モルタル塗り二階建。一階の基礎工事が鉄骨ないし鉄筋コンクリートで二階が木造の建物。H型鋼を主要部に使用した重量鉄骨造。軽量鉄骨ブロック式二階建。鉄骨スレート葺波型鉄張り二階建。〈非堅固建物の例〉軽量鉄骨造。土台に松丸太を打ち込んだ鉄骨ラチス柱、ラチス張りの構造。重量鉄骨造、主要部分がボルト締めの組立式。なお、石造、土造、煉瓦造の建物は堅固建物とされています。木造モルタル造の建物は従来の木造建物よりは耐久性が増しているものの、石造などと比べると堅ろう性に欠けているとされているので、非堅固建物に分類されます。②改正後に成立した借地権の存続期間しかし、建物の堅固性の有無によって、借地権の存続期間が大きく左右されるのは妥当でないという批判が従来からなされていました。堅固か非堅固かの区別は必ずしも明確でないし、建築方法の進歩や新しい建材の開発等によって建物の種類、構造による耐久性の差異は絶対的なものとはいえなくなってきているからです。日本における鉄筋コンクリート造の耐用年数は七○年とか一○○年とかいわれていますが、そもそも鉄筋コンクリート造の建築物が建てられ始めてまだ日が浅く、歴史的、経験的に実証されているわけではありません。

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