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借地契約の〃存続期間〃とはどういうものか①

2019年12月16日「月曜日」更新の日記

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借地契約の存続期間について、借地借家法の改正前と改正後ではどう変わったか教えてください。■改正前と改正後の存続期間の違い川改正前に成立した借地権の存続期間改正前の借地法は、借地権の存続期間について、堅固な建物を所有目的とする場合と、堅固でない建物を所有目的とする場合とに分けて定めています。堅固建物所有目的の場合の契約期間は原則として六○年とされています。当事者問で期間を定めたときはその約定期間となりますが、その最低期間は三○年とされ、三○年より短い期間を定めるとその契約条項は無効となり、原則に戻って六○年間となるとされています。非堅固建物所有目的の場合は、原則として期間三○年、当事者間で契約期間を定めたときはその約定期間となりますが、その最低期間は二○年とされ、二○年より短い期間を当事者間で定めるとその契約条項は無効とされ、原則に戻って三○年となるとされています。このようにして成立した借地権については、たとえその後に更新をしても、今後もこの改正前の規定が適用されますので、堅固建物と非堅固建物との区別が大きな意味を持ちます。堅固建物、非堅固建物の区別は建物が物理的・化学的外力、火災等に対してどの程度の抵抗力を持つか、または建物の解体除去の難易度等、種々の点に照らして、石造・土造・レンガ造の建物に類似するものであるかにより決定されます。

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