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風呂場の取替え費用は家主に請求できるか②

2019年12月12日「木曜日」更新の日記

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そうなると風呂場の床をはがす大工事になりますので、いっそのことユニットバスに取り替えたいとあなたが思われるのも無理のないことですが、ユニットバス設置の費用のほうが単に保存工事をするより高くつくのであれば、必要費というわけにはいきません。家主が応じてくれなければ借家人のほうで工事をする他ありません。■差額分は家主に請求できる風呂場の床下の防水工事と専有部分内の排水管の取替え工事をすべきなのに、家主がそれに応じず、必要な基礎工事をしないのであれば、あなたが代わりに行ってその費用を必要費として家主に請求することができます。また、その際に風呂全体を取り壊してユニットバスに替えるのであれば、ユニットバスに関する費用と、防水工事等を施しまた床を埋め戻しておく費用との差額は有益費ということになります。この有益費は、将来、賃貸借契約が終了する際に残存する価格について、家主から償還させることが可能ですので、見積書や領収証等の証拠書類をとっておきましょう。■客観的に価値を高める改修でなければならないもっとも、ユニットバス設置後一?二年で賃貸借契約を解除したというような場合は別ですが、何年も使用していれば現存価値は次第にゼロに近づいていきますので、自分が賃借している間にその価値を使い切るつもりで、費用は自分持ちということに決めて思いきって使い勝手のよいものに取り替えられてはいかがでしょうか。風呂場の改修は賃貸物にとって客観的に価値を高めるものでなければなりませんから、あまり特殊な個人的好みの強いものに取り替えると、賃貸借契約終了時に撤去、原状回復を求められることさえありますので注意が必要です。

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