へやいろシーン

トップ > 元年12月> 11日

風呂場の取替え費用は家主に請求できるか①

2019年12月11日「水曜日」更新の日記

2019-12-11の日記のIMAGE
前問のマンションに住む借家人ですが、排水管の更生工事を全館で行うのを機会に風呂場をユニットバスに取り替えたいと思っています。今の風呂場は老朽化し、タイルは大分落ちたり割れたりしていて、防水も完全ではなく、階下の住戸の天井にシミができていると苦情が出ています。しかも追い焚きはできないし、そのうちひどい水漏れがする可能性もありそうです。その取替え費用は家主に請求できますか。■ユニットバス設置費用は借家人負担マンション全体の排水管更生工事については、前問で述べたように当然に家主がその費用を負担します。しかし、各住戸内の排水管および風呂場、洗面設備、台所設備については、当然に家主に修繕義務があるとはいえません。つまり、マンションの維持・保存に必要な修繕については家主にその義務があり、単に改良行為にしかあたらないものについては家主に義務があるとはいえないからです。ご質問のケースのような、風呂場の全面改装が保存工事か改良工事かというのはむずかしい問題ですが、階下の住戸の天井に水漏れによるシミができているということであれば、風呂場床下の防水工事のやり直しと専有部分内の共有部分からの排水管の取替えは家主が施工すべきでしょう。

このページの先頭へ