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借家人はマンション共有部分の工事を拒否できるか①

2019年12月9日「月曜日」更新の日記

2019-12-09の日記のIMAGE
築年数が古いだけに、屋上の防水工事や水道タンクの取替えなどの大規模工事が、ほとんど毎年のように管理組合で決議され、施工されます。そのたびに毎月の管理費、修繕積立費の他に、一○万、二○万と一時金が徴収されます。この修繕一時金の全部、あるいは一部を借家人に負担させることはできますか。借家関係において、借家の修繕は本来家主の主義です。とくに、大規模の修繕は特約をもってしても借家人の負担とさせることはできないと考えるべきでしょう。また、ご質問のようなマンションにおいて、管理組合が決議したマンションの共有部分の修繕については、各区分所有者にその費用を負担すべき義務があります。いずれにせよ、この費用を話合いで借家人と折半することは自由ですが、借家人がそれに応じなければ家主には費用を償還させる権利はありませんし、敷金と相殺するようなことはむろん認められません。前問のマンションに住む借家人です。マンションの管理組合決議で排水管の更生工事を行うことになりましたが、うちは排水管の詰まりがほとんどないので、その必要を感じていません。それにうちには受験生がいるので、騒音の出る工事は困りますし、数日間も風呂場が使えないというのも我慢できません。そこで、うちだけ排水管の更生工事を断ろうと思っているのですが、そんなことはできるのでしょうか。

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