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ピアノの騒音防止工事費は家主に請求できるか

2019年12月8日「日曜日」更新の日記

2019-12-08の日記のIMAGE
マンションの一室を借りています。子供のためにピアノを買ったところ、隣から「うるさい」と苦情をいわれました。そこで、ピアノを置いている部屋の窓を二重サッシにしたいのですが、家主に請求できますか。ピアノの防音のために窓を二重サッシにするというのは、貸家の保存行為ではありませんので、家主の義務であるとして工事費を請求することはできません。また、自分で取り替えてその費用を必要費として家主に直ちに償還請求することもできません。二重サッシの取替え費用は有益費に当たるといえなくもないでしょうが、後に償還を請求できるかどうかは疑問のあるところです。環境等にとくに問題がなければ、家主としてはわざわざ二重サッシにしなければならない理由もないし、メリットもほとんどないわけですから、一室だけを二重サッシにすることが客観的に見て賃貸物の価値を高める行為とはいい難いからです。ご質問のように子供のピアノのために賃貸マンションの部屋を二重サッシにしようという場合には、家主の承諾をとった上で自分の負担で必要な工事をするのが一般的です。<共有部分の修繕費を借家人に負担させたい>築三○年以上になるマンションを、借家人付きで購入しました。

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