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騒音防止の二重サッシ費は家主に請求できるか

2019年12月7日「土曜日」更新の日記

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マンションの一室を借りています。最近、前面道路が拡張されたため車の往来が激しくなり、騒音がひどくなりました。夜も眠れないので、通りに面した窓を二重サッシに取り替えたいのですが、その費用は必要費として家主に請求できるでしょうか。■必要費として家主に請求することができるこれは賃貸借契約当時は静かだったのに、その後、周辺の環境が変わって騒音がひどくなったというケースです。どの程度ひどくなったのかにもよりますが、夜も眠れないであろうという程度ならば、居住の用に適さない状態になっているといえると思います。家主には、居住用として貸している賃貸物件を居住の用に適する状態にすべき義務がありますので、窓を二重サッシに取り替えることでそれが果たせるならばそうすべきだと思われます。事情をよく話し、実際に騒音を経験してもらうなどして必要な工事をしてくれるよう依頼してみるとよいでしょう。あなたが請求したのに家主が応じてくれない場合には、自分で費用を支出して二重サッシに取り替え、必要費として家主に請求することもできます。目的物をふつうに使用するために適する状態に置くための費用といえるからです。■家主と話し合って解決するこれに対して、あなたがとくに神経過敏であるとか、あるいは環境が変わって日が浅く順応していないために騒音が気になって眠れないというのでしたら、そのマンションが居住の用に適さないということはできないでしょう。そうであれば、家主に修繕義務はありません。しかし、騒音のある通りに面した部屋の窓を二重サッシにすることは、部屋にとって有益で、部屋全体の価値も高めると考えられますから、あなたが二重サッシに取り替え、賃貸借契約終了時に増加した価値が現存している限り、その部分についての費用を有益費として償還を受けることは可能です。家主とできるだけ話し合って解決されることをおすすめします。

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