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必要費の支払いを家主に拒否されたら①

2019年12月3日「火曜日」更新の日記

2019-12-03の日記のIMAGE
■朽廃に近い場合は家主の修繕義務は否定されかねない前にも述べたとおり、家屋の老朽化がひどく、いわゆる「朽廃」に近い状態にある場合には、家主の修繕義務は否定される可能性が強いといえます。こうした場合にも家主に修繕をさせるのは公平ではないからです。同様に、賃料が世間相場よりも著しく低額である場合や、賃料に比して修繕費が不相当に高額である場合にも、家主は修繕義務を負わないとされます。家主が修繕義務を負うのは、それが賃借物の維持・保存にとって必要であり、かつ可能である場合ですが、可能かどうかの判断には経済的に可能かどうかも含まれるからです。■賃料と必要費を相殺することができるご質問のケースがこのどちらかに該当するかどうかは具体的に見てみないと判断できませんが、築三○年の家が「朽廃」かそれに近い状態ということは通常考えられません。また、五○万円の修繕費に比べて月額一五万円の賃料が不相当に低いということも一般的にはいえないので、ここでは該当しないとして話をすすめます。借家人が必要費の償還請求をしたのにもかかわらず、家主が支払ってこない場合には、借家人は自分の賃料債務と必要費償還謂求債権とを相殺することができます。

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