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家主が修繕義務を免れるケースはあるか

2019年12月2日「月曜日」更新の日記

2019-12-02の日記のIMAGE
もし、この建物がほとんど朽廃に近い状態であったり、賃料に比して修繕費が不相当に高額な場合(たとえば、毎月の賃料が三万円であるのに白アリ駆除の費用が三○万円もかかるような場合)には、家主は修繕義務を負わないですみますか。一概にいうことはできませんが、ご質問のとおりであるとすれば、家主は修繕義務を負わない可能性が強いと考えられます。どちらも修繕は事実上不可能といえる可能性があるからです。朽廃に近い建物で白アリを駆除したところで、早晩朽廃は免れないでしょうし、毎月の賃料を三万円しかもらえないのに三○万円もかけて修繕を行うのでは引き合いません。そうであれば借家人から必要費の返還を請求されても応じる必要はありません。逆に、そのような大修繕を行う権利は借家人にはないということができます。何とか朽廃を引き延ばしたい、月額三万円で住める家を失いたくないと考えるならば、借家人は自分の負担で白アリ駆除をする他ありません。もし、借家人のほうで修繕費と賃料を勝手に相殺してきた場合には、家主は賃料の不払いを期限を定めて催告した上で、賃料不払いによる賃貸借契約の解除をすることができます。<必要費の支払いを家主に拒否されたら>私が月一五万円で借りている家は築三○年になろうとしているので、どうも家主は私を立ち退かせるか、建物の倒壊を待って建替えをしたいようなのです。私が建物の保存に必要な修繕費として立て替えた五○万円の費用を家主に請求したとしても、「勝手にやったことだから」と、家主に突っぱねられかねません。どうすればいいでしょうか。

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