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白アリ駆除の費用は家主に請求できるか

2019年12月1日「日曜日」更新の日記

2019-12-01の日記のIMAGE
月額一五万円で家を借りていますが、最近になって土台部分に白アリの被害が広がりつつあることがわかりました。さっそく駆除する必要があるとのことですが、家主にその旨を依頼しても色よい返事をしません。仕方なく私が五○万円を支払って白アリ駆除をしましたが、その費用は家主に全額請求できますか。■家主には住宅機能を保持する義務があるこれまでにも何度も述べてきたように、家主の最も基本的で重大な義務は賃貸借契約の目的物、つまりこの場合でいえばこの貸家を契約の本旨にしたがって、すなわち住宅としての機能態様を保持させつつ使用させることにあります。ですからそれをしなければ住宅としての機能が維持できない、あるいは著しく損なうというような修繕を行うことは家主の義務であるとされています。その修繕にかかる費用を借家人が支出した場合は、必要費として直ちに家主に請求することができます。■白アリ駆除は家主の義務さて、ご質問のケースですが、白アリ駆除を怠ると建物が倒壊する危険すらあるわけですから、当然、家主にはこれを駆除する義務があります。借家人が白アリ駆除をするよう請求しても、家主に何か異議があって必要な処置をしないということであれば、借家人は自分で費用を支出して駆除をすることができます。そして、白アリ駆除のための費用は必要費に該当しますから、その費用は支出後ただちにその全額を家主に対して謂求することができます。いうなれば、家主が支出すべきものを立て替えているのですから当然です。

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