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登録免許税の軽減措置3

2019年11月29日「金曜日」更新の日記

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新築住宅のローンに関する抵 当権設定についての軽減措置抵当権設定についての登録免許税は,債権額の 1,000分の4である。債権が3,000万円であれば、 一般には, (課税湖池) (税率) (登録免許税額)30,000,000円 × Ton= 120,000円 となる。しかし、上記の新築住宅の建築資金のための貸付金に対し抵当権の設定登記 をするときは,税率が1,000分の1となり,30,000,000円×1.000=30,000円 と軽減される(措法74条、措令42条の2、措則26条)。適用の要件および手続きは 前の保存登記の場合とほぼ同様である。一定の中古住宅を購入 したときの軽減措置建物の所有権移転登記をするときの登録免許税の税率 は、一般には1,000分の50とかなり高率である。建物の 面積が約90mで,その評価額が450万円であれば、4,500,000円×50/1000= 225,000円 となる。しかし、中古住宅を購入して,所有権の移転登記をするとき,下記の一定の 要件を満たしている場合,その税率が1,000分の3に軽減される特例がもうけら れている。その結果,上例について計算すると, 4,500,000円×3/1000 = 13,500円 に軽減されることになる。 一定の要件とは, 1 平成13年3月31日までに取得した個人の住宅の用に供される家屋で 1面積については,その1棟の建物の床面積(2棟以上を一体として使用する場合は,その合計,区分所有建物では専有部分)が50m2以上であって (イ) 取得前20年以内(コンクリートブロック造,鉄骨造、鉄筋コンクリート造, 鉄骨鉄筋コンクリート造等の場合は25年以内)に建築された家屋で 2 これらに該当するものであることについての家屋所在地の市町村長の証 明書(家屋の取得日の記載のあるもの),すなわち「既存住宅証明書」を添付 して 1 取得の日から1年以内に、取得した個人が登記する場合 ということになっている(措法73条、措令42条,措則25条の2)。

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