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登録免許税の軽減措置2

2019年11月28日「木曜日」更新の日記

2019-11-28の日記のIMAGE
一般には, になるのが, 10,000,000円 ~1,300- 30,000円 になり、大幅に税額が軽減される。しかし,通常はこのような原則的な登記手続きをふまず,すなわち,業者の 保存登記を省略して買主が直接に保存登記をしていることが多い。この場合に は、税率が1,000分の1.5に軽減されるようになっている。業者も保存登記の手 続きを省略して登録免許税を払わずにすみ,買主の登録免許税もより節税でき るようになっている。上記の特例の適用となる要件は、 1 個人の住宅の用に供する家屋で (ア) 1棟の建物の床面積の合計(2棟以上を一体として使う場合は, その合計) が50m2以上であること (イ) または、マンションなどで,区分所有される専有部分の床面積が50m以上であるもの 2 平成13年3月31日までに新築されたもので 3 取得後1年以内に 1 取得した個人が所有権移転登記または所有権保存登記をするもので 5 家屋の所在地の市町村長の証明書(その家屋が新築後使用されたことのないものであること,および取得年月日の記載のあるもの)を添付すること である(措法72条,措令41条,措則25条)。

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