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登録免許税の軽減措置1

2019年11月27日「水曜日」更新の日記

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住宅を新築して保存登記 をするときの軽減措置新築住宅と一定の中古住宅について,登録免許税が 軽減される方法がある。建物を新築して保存登記するときの登録免許税の税率は,一般には1,000分の6である。建物の面積が約100mで,その評価額が1,000万円であれば、(税率) (課税標準) (登録免許税額) 10,000,000円×10= 360,000円 となる。しかし、下記の一定の要件を満たしている場合,その税率が1,000分の1.5に 軽減される。その結果,上例について計算すると, 10,000,000円×10= 15,000円に軽減される。一定の要件とは、 1 個人の住宅の用に供する家屋で(ア) 1棟の建物の床面積の合計(2棟以上を一体として使用する場合は,その合計)が50m2以上であること (イ) または,マンションなどで,区分所有される専有部分の床面積が50m2以上であるもの 2 平成13年3月31日までに新築されたもので 3 新築後1年以内に 1 新築した個人が登記するもので 3家屋の所在地の市区町村長の証明書(その家屋が新築されたものであること,および新築年月日の記載のあるもの)を添付すること である(措法72条,措令41条,措則25条)。上例は,あらかじめ自分で土地を確保して,自分で住宅を 新築住宅を購入し、 たときの軽減措置新築した場合の軽減措置である。では、建売住宅やマンシ ョンのように,業者が新築してでき上がったものを買った ときはどうだろうか。この場合の登記は,業者がまず建物の保存登記をして, それから購入した個人に所有権移転登記をするのが原則である。この場合には その個人の所有権移転登記に係る登録免許税の税率の1,000分の50を1,000分の 3に軽減する措置がある(措法73条、措令42条,措則25条の2)。

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