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家屋(補充)課税台帳2

2019年11月23日「土曜日」更新の日記

2019-11-23の日記のIMAGE
課税台帳の閲覧について固定資産所在の市区町村(東京都23区では都税事務所)に行けば、課税台帳を閲覧できる。しかし,この閲覧に行くとき準備しなければならないことが二つある。1 課税台帳は,登記簿の地番で表示され編綴されている。住居表示の番地 と登記簿上の地番とが違っている場合があるから,これを確かめていかないとまごつくことがある。わからないときは役場に登記簿上の地番と住 居表示の番地との対照表が備えつけてあるので,これで調べればよいが, この対照表は見にくいので,できればあらかじめ調べておいたほうがよい。 2 ほとんどの市区町村では、所有者本人でなければ閲覧できないようにな っている。本人が閲覧に行くときは、本人であることを証する書類(健康保 険証,運転免許証,固定資産税の納税通知書など)を持参する。また,本人以 外の人が閲覧しようとするときは,本人の委任状を持参すること。3 また、閲覧申請書に閲覧者の印鑑を押さなければならないので,自分の 印鑑も忘れないようにしなければならない。評価証明智のとり方不動産を取得して登記をするときには、「固定資産課税台帳登載証明書」(「土地評価証明書」等,市町村によって名称 が異なることもある)を,登記申請書に添付しなければならない。この場合の手 続きの要領は、閲覧の場合と同様である。なお,証明書は,課税台帳をコピーして,その表面ないし裏面に証明印を押 して交付してくれることが多くなっているが、あらたに別紙の証明書用紙に記 載して交付してくれる役所もある。<建物の課税時期>建物がどこまで出来上がってきたら固定資産税が賦課されるか。 建物の登記ができるようになったときである。ビルディングであれ ば,主体工事が終了し、外壁の窓がはいった程度になれば登記がで きる。1月1日にその程度になっていれば、現実に登記しているい ないにかかわらず、固定資産税を賦課できると解されている。しかし、不動産取得税は若干異なる。これについては199ページ以 下を参照されたい。

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