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家屋(補充)課税台帳1

2019年11月22日「金曜日」更新の日記

2019-11-22の日記のIMAGE
家屋 (補充) 課税台帳の一例を示すと図表2-14 (174ページ)のとおりである。なお、下段の家屋明細欄の上欄 は登記簿記載の種類、構造、床面積が,下欄には現況が記載されており,現況 によって評価されている。評価額は,価格欄の4,857,820円が価格(評価額)で ある。この平成12年度の価格が平成13年度、平成14年度も据え置かれる。家屋の評価額は、基準年度の再建築費から、時の経過による減価分を差し引 いて求めることになっている。しかし、従来は,その減価分が,再建築費の上 昇で相殺されるという見解から,当初の評価額が据え置かれてきていた。(注) 平成6年の評価替えでは,この点が見直されたことと,耐用年数が引き下げられたこともあって、評価額の引下げが行われている。平成6年に行われた耐用年数の引下げは、たとえば次のとおりである。 木造住宅:24年→20年、32年25年 非木造住宅・アパート:70年-160年 非木造事務所:50年~45年 非木造工場:40年→35年 以上の措団を行っても,それほど下がらない家屋もあるので、平成6年の評価 について,東京都では、全家屋について,最低3%の減価をしている。同表の××点というのは1m当り の再建築費の評価点数であり,ほとんどの場合は1点が1.05円,たとえば12万 2,000点というのは1m当りの再建築費が12万8,100円であると考えればよい。この表を見てもわかるが,残存価額が20%に達すると据え置かれるようにな っている。これは,鉄筋コンクリート造その他の構造についても同様である。 これは,家屋を普通の状態において利用できるのは,一般的に再建築価額の20 %程度の残存価額があるものが限度とされていること等を考慮して定められて いるものであると説明されている(自治省税務局資産評価室・斉藤卓己「家屋評価 における経年減点補正率」(『旬刊・国税解説』平成7年6月28日号))。固定資産税の価格と 不動産取得税の価格家屋は、いったん入居すると価格が下がるのが通常であるので, 固定資産税においては,初期減価といって,たとえば木造家屋については, 第1年目から,再建築費の2割減価した価格で登録されている。新築された建 物の不動産取得税の価格には、この初期減価は織り込まれていないので、固定 資産課税台帳に登録された価格(評価額)よりこの分だけ高くなっている。なお,すでに固定資産課税台帳に登録されている既存の家屋については,そ の価格が不動産取得税の価格となる。(注) 木造住宅で20%減,非木造住宅・アパートで10%減とされていたが、非木造住宅・アパートについても、平成6年から20%減と改められている。

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