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固定資産課税台帳

2019年11月21日「木曜日」更新の日記

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固定資産課税台帳の読み方を理解する。一登録免 許税, 不動産取得税、固定資産税, 都市計画税等の基礎不動産を取得したときのさまざまの税金と課税標準土地・建物を取得したとき、その権利の保全をしようとすれば登記をする。そのとき,登録免許税を納付しなければならない。また,土地・建物を取得し たという事実に対して,不動産取得税が課せられる。そして,その土地・建物 を保有していれば,毎年,固定資産税と都市計画税が課せられる。これらの税金が,どういう税金で,どれぐらいの金額になるのか。土地・建 物を買う人に,それに合わせて予算を組んであげなければならない。これを教 えるのも、コンサルタントの仕事の一つである。ところで, これらの税金は、固定資産課税台帳に記載されている価格(評価額) を基礎として計算される。その評価額そのものに税率を乗ずる場合もあれば, その評価額に一定の操作を加えてから税率を乗ずる場合もある。ともかく,これらの税金の計算をしようとすれば,市区町村役場の固定資産 税課(東京都23区では都税事務所)へ行って,固定資産課税台帳を閲覧するか,固 定資産課税台帳登録証明書(評価証明君)を取りよせて調べることになる。固定資産課税台帳とは固定資産課税台帳には「土地(補充)課税台帳」と「家屋(補充)課税台帳」とがある。 ここでは、その台帳がどういうものであるか,その閲覧や証明書の取り方, そしてその読み方を説明する。土地(補充)課税台帳の例固定資産土地(補充) 課税台帳の様式は市町村によってまちまちであるが,土地(補充) 課税台帳の一例どおりである。(注) この台帳の表題に「土地(補充)課税台帳」と記載されている。固定資産課税台帳は,登記簿に登録されている土地・建物について作成される。 しかし、登記されていない土地・建物もある。土地については大体登記されてい るが,登記されていない土地も,ないことはない。建物については,登記されて いない建物も多い。これらの未登記の土地・建物を補充して記載したものが「補 充課税台帳」である。実務上は同じように扱われて、一緒に綴じ込まれていて,「土地(補充)課税台帳」という表題になっている。

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