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《印紙税の平成12年および最近の改正

2019年11月18日「月曜日」更新の日記

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印紙税(本替解説部分)については,平成9年の改正で,平成11 年3月31日までに作成された不動産の譲渡に関する契約書と建設工 事の請負に関する契約書については、印紙税率の軽減措置がなされ ていた(が,平成11年の改正で,この適用期限が 平成13年3月31日までに延長されている。平成12年には,本書関連 の改正はない。く買貸借契約書・立退承諾書と印紙> 建物の賃貸借契約店には、印紙を貼らなくてよいことになってい る。家賃,権利金,保証金の額がいくら高くても印紙は不要である。 しかし,保証金・建設協力金という名目などで差し入れたものでも, 質貸借期間に関係なく,一定期間後、一括返還または分割返済する こととしているものがある場合もある。このような保証金・建設協 力金などは,実質的には金銭の消費貸借という性格のものであるので,「1(3)消費貸借に関する契約書」に該当し、その 金額に対応する印紙を貼らなければならない。土地の賃貸借契約書は,「土地の賃借 権の設定に関する契約書」に該当することとなる。建物の立退承諾尊は,補償損失契約ということで不課税文書とさ れ,印紙を貼る必要はない。<消費税と契約書の記載金額〉 いくらの印紙を貼るかということは,契約書など文書に記載され た金額によって決まってくる。消費税は、土地については非課税であるが,建物には課税される。 建物の工事罰負契約書や売買契約書に,静負金額や売買金額と区 分して、消費税額の記載されている場合は,その消費税額を含めな いところの請負金額また売買金額そのものによって印紙の額を判定 することとなっている。<電子契約越と印紙> 印紙は,契約書などの紙の上に貼るものである。 ところで、最近では,インターネットを利用した電子商取引が増 えてきている。その際、パソコンの画面に表われた契約替に,印紙 を貼ろうとしても貼ることはできない。これについて,国税庁では,これは単なる電気通信であって,文 書とはいえないので、印紙税の課税対象にならないものと解している。 なお、画面を用紙にプリントアウトしても,当事者の署名や記名 捺印はされていないので、課税文書とはならない。

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