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印紙を貼り間違えて消 印をしてしまったとき

2019年11月17日「日曜日」更新の日記

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契約書の原案を一方が作成し,署名・捺印をし、印紙を貼って,相手のところに行ったところ,話が変わって,その契約書を使わなくなったということは、よく あることである。この場合,契約書を作成しなかったのだから,その印紙は生 きている。上手にはがして、つぎの機会に利用すればよい。ところが,印紙に 消印までしてしまった後で,契約書が作成されなかったときにはどうするか。 消印をしてあるから,これをはがして使うわけにはいかない。また,契約は成立したが,後でよく調べてみると,必要以上の印紙が貼って あったという場合もある。この場合は、文書作成地を管轄する税務署にその文 書をもっていって,「印紙税過誤納確認申請書」(用紙は税務署にある)を提出する。そうすると税務署では,その文書に貼ってある印紙に「過誤納処理済」と いうスタンプを押してその文書を返してくれて,後日,指定する郵便局か銀行 に振り込んで返してくれることになっている(印法14条,令14条)。間違えて消印を押した印紙も、捨てないで活用しなければならない。印紙と契約書の効力契約書に印紙を貼らないと,その契約書は効力が生じないと考えている人もままあるようだ。契約書の効力と印 紙とは関係はない。印紙を貼らなかったり,貼っても消印しなかったりしたら、 印紙税法上での脱税として罰せられるだけである。契約書の効力に,いささか も影響を及ぼすものではない。しかし、契約書には必ず所定の印紙を貼ったほ うがよい。契約上のトラブルが後で生じたとき,印紙を貼っていないと,なん となくうしろめたい気がして,主張すべきことを遠慮してしまうことがある。また,税務調査などで契約書をもってこいといわれたとき,その契約書に印 紙を貼っていないと,隠さないでもよい契約書を隠して,なにも不審なことの ないのに疑われたりする。また,「印紙」は同じ金額でも, デザインがときどき 変わる場合がある。税務署に契約書をもっていく前に,あわてて印紙を買い求 めて貼っていくと、「この契約書を作成した年には,この印紙はまだでていなか ったはずですが」などといわれて,その契約書まで,後で作ったのではないか と疑われてしまう。貼るべきものは、貼っておいたほうがよい。印紙を貼らなかったとき,また,貼っていても金額が不足し 印紙を貼らなか。 ったときの罰則ていたときは,その3倍(最低額1,000円)の過怠税が課せられることになっている。また,印紙を貼ったが消印をしなかっ たときは,貼るべき印紙と同額の過怠税が課せられる。また,不正行為による 場合などのときは,1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる等の 罰則がもうけられている。

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