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領収書と印紙税2

2019年11月16日「土曜日」更新の日記

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印紙税の納税義務者文書を作成した者である。領収書は金を受領した者が発行するのだから、納税義務者は金を受領した者である。領収書に印紙が貼ってないからといって、代金を支払ったほうが罰せられるこ とはない。しかし,土地・建物の売買契約書などでは、売主と買主との両人が署名・捺 印するのが普通である。この場合,連帯して納税義務が生ずる。「連帯して」と は,こういうことである。契約の際に、たまたま所定の印紙をもち合わせてい ないことがある。そうすると,仲介業者が200円の印紙を2枚とり出して2通の 契約書に貼りつけ,「不足分はそれぞれ自分で貼っておいてください」というこ とがよくある。後で,売主は貼った買主は貼らなかった,そして,後日,そ れが税務署に見つかったとしょう。この場合,常識的には税務署は,貼らなか った買主に、印紙を貼りなさいというだろう。しかし、買主がわけのわからな い人間で,税務署ももてあましたとする。そうすると、税務署は売主に,その 分の印紙を貼れというかもしれない。売主は「バカなことをいうな,おれは自 分の所持している契約書には,このとおりチャンと貼ってある」というだろう。 しかし、売主は買主の所持している契約書にも印紙を貼る義務を負っている。 逆の場合も同じである。このように税務署は売主と買主とのどちらからでも, 取りやすいほうから取れる。こういう仕組みを,売主と買主とが連帯して納税 義務を負っているというのである。よく契約書に「印紙その他の費用は、売主・買主ともに折半して負担する」 と記載されている。この場合でも,これは売主と買主との間の約束で,税務署 には関係ない。税務署は売主に「まず印紙税を納めなさい。そして,そういう 約束があるのなら,その後に買主のところに行って,その分を取り返してきた らいいでしょう」というだけである。売主が不動産業者の場合,つねに印紙を 用意しておいて,契約書を作成したら,買主の所持するほうにも印紙を貼りつ け、その場で印紙代を払ってもらうよう習慣づけたほうがよい。

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