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特殊な取引形態と印紙税

2019年11月15日「金曜日」更新の日記

2019-11-15の日記のIMAGE
1 「贈与契約書」は、無償であるので,契約金額の記載のない契約書に該当し,200円である。たとえ1,000万円相当の土地と記載してあっても、金額の記載がないものと される。「遺産分割協議書」には印紙は不要である。「交換契約書」は,記載の仕方によって税額が異なる。 1 A地1,000万円,B地1,200万円とを交換し,差金200万円を支払うと記載 してある場合......高い方の金額1,200万円により,記載金額1,000万円超 5,000万円以下のものとして、印紙税20,000円 2 A地とB地とを交換するとのみ記載してある場合......記載金額のないものとして、印紙税200円 3 A地とB地とを交換し,差金200万円を支払うと記載してある場合......記載金額100万円超500万円以下のものとして、印紙税2,000円 なお,評価額が記載してあれば,その評価額が記載金額となる。 「買戻し条件付契約書」で,甲から乙へ2,300万円で売り渡し、後日,乙が3,000 万円で買い戻すことができる,と記載してある場合,甲から乙への譲渡と,乙 から甲への譲渡との二つの契約が記載されていることになり,その合計の5,300 万円が記載金額となり,印紙税は60,000円となる。領収書と印紙税1土地売買,工事請負等の代金について,記載金額30,000円以上の領収書には印紙税が課税される。なお,30,000円以上で あっても、営業に関しないものは非課税である。一般の個人が土地を売ったと き,契約書には印紙を貼らねばならないが,領収書には貼る必要はない。そのほか,不動産・建築に関係ある者で,報酬をもらった下記の個人が発行 する領収書にも印紙は不要である。一不動産鑑定士、土地家屋調査士,司法 書士,建築士、設計士,税理士など。ただし,これらの人が個人としてでなく, 会社として業を行っている場合,たとえば株式会社××設計事務所が発行する 領収書には,金額に応じて印紙が必要になる。また、セールスマンが仮領収書 を発行して,後日,正式の領収書に差しかえる場合も,その仮領収書にも印紙 が必要である。預り証という形をとっても同じである。表題でなく内容で判定ー委任契約雪などに注意どの種類の内容に該当するかは,文書の表題,文書に記載された文言によるのでなく,その内容によって判定される。 たとえば,委任契約書は非課税であるが,決算書や税務書類の作成を税理士 に委任する旨を記載した委任契約書という表題の文書であっても,その内容は 請負契約であるので,請負契約書に該当し,これに記載され た報酬金額に応じた印紙を貼ることになる。なお、報酬金額の記載がなければ 非課税となる。

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