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契約書のさ まざまの形

2019年11月14日「木曜日」更新の日記

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契約書は,いわゆる本契約書だけでなく,それに先立って,1仮契約書,2予約契約書,3停止条件付契約書,1念書・覚え書などが作成されることが多い。これらも契約書である。仮契約書を 作成して,後日,本契約書が作成されることがあるが,この場合は仮契約書に も本契約書にも印紙を貼らなければならない。なお、本契約成立後に変更契約 書を作成することがある。これも契約書である。ところで,土地売買金額を変更するときの変更契約書には,どの税率を適用 したらいいだろうか。 (1) 売買金額を増額するとき1 売買金額を200万円増額すると記載したとき........100万円超500万円以下に該当し、印紙税2,000円 2 売買金額900万円を1,100万円に変更すると記載したとき......差額の200万円は100万円超500万円以下に該当し、印紙税2,000円(2) 売買金額を減額するとき 2 売買金額を200万円減額すると記載したとき......金額の記載はないものとされ,印紙税200円 0 売買金額1,100万円を900万円に変更すると記載したとき......金額の記載はないものとされ、印紙税200円(注) 1~4の取扱いは、昭和62年9月の税法改正で改正され、昭和63年1月1日以後に作成される変更契約書から適用されている(改正印紙税法・課税物件表の適用に関する通則4ニ)。 また、住宅ローンなどを利用して,抵当権設定をする場合,同時に代物弁済 予約契約をすることが多い。この場合,「代物弁済予約契約書」を別の文書で作 成すれば,不動産の譲渡に関する契約書として,その金額に応じて,抵当権設 定契約書とは別に印紙を貼ることになるが、抵当権設定契約書と同一の文書で 作成されていれば、抵当権設定契約書としての印紙を貼るだけでよい。

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