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契約書等と印紙税

2019年11月13日「水曜日」更新の日記

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契約書等を作成すると印紙税が課税される。土地・建物の取引に関 する契約替等と印紙税土地・建物の取引に関して契約書等を作成すると印紙 税が課せられる。印紙税は,作成した文書に貼りつけて,印鑑等で消印 をして納付することになっている。なお,平成9年4月1日から平成13年3月31日までに作成される契約書のう ち,不動産の譲渡に関する契約書と請負に関する契約 書のうち建設工事の請負に係る契約書の税率は右欄の「特例税率」の欄の金額 となっている(措法91条)。 (注) 建設工事とは、建設業法2条1に規定するもので,建築工事,土木工事のほか,犯気工事,塗装工事などの部分工事も含まれている。課税される契 約書と部数「契約書」というのは、契約の成立を証する文書である。その 形式のいかんを問わない。一般の売買契約書、工事請負契約書はこれにあたる。作成した部数だけ印紙を貼ることになる。正 本,副本,写しなどと分けても,当事者の署名や捺印がしてあれば,そのすべ てに印紙を貼ることになる。もっとも,署名・捺印をした文書をコピーしたも のとか,署名や捺印をしていない単純な控は対象外となる。注文世と請負契約ところで,工事請負契約の場合,発注者が注文書で注文しただけでは契約が成立せず, 工事請負人が請書を出して初 めて契約が成立するという契約方式がある。この場合,発注者が注文書を作成した段階では,契約はまだ成立していないから、注文書には印紙を貼らなくて よい。印紙が必要なのは請書のほうだけである(もっとも「請書の作成があってか ら契約が成立する」ということを注文書に記載してあることが必要である)。売買の申 込書も同様である。

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