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相続税の優遇措置と 贈与税の特別控除

2019年11月12日「火曜日」更新の日記

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配偶者が生前に居住用の土地・建物の贈与を受けていたとき,2,000万円までは贈与税を課税されないという特例 がある。 この特例を受けていて,さらに相続税について,上述した相続税の軽減措置 も受けられるかという相談もよくある。相続開始前3年以内に贈与を受けてい た場合で,一般の贈与の場合には,その贈与はなかったものとして,その贈与 財産を相続財産に加算して相続税を計算し,すでに納付した贈与税は相続税か ら差し引いて精算するようになっている(相法19条)。したがって,妻が配偶者の贈与税の特別控除の適用を受けて居住用の土地・ 建物の贈与を受けていても,その後,3年以内に夫が死亡すれば、その土地・ 建物は相続財産に加えられて計算の仕直しということになると、元の木阿彌, 骨折損のくたびれ儲けということにならないかという心配である。しかし,配偶者の贈与税の特別控除については,それから3年以内に相続が 開始しても、特別控除の適用を受けた部分については,それはそれで済んだこ とにして,その分は相続税の財産に加算しないということになっている(相令4 条2)。 (注) 配偶者に贈与がなされた年に、贈与者が死亡した場合には,その贈与を受けた財産について贈与税の申告をし、相続税の申告塔に,その旨の記載をした場合に は,配偶者控除が受けられ,相続税の財産に加算しないでいいようになっている(相法19条2、親などからの住宅資金の贈与は」相令4条2)。なお,親などから住宅資金の贈与税の特例については,配偶者の場合のような特別措置もない。 この贈与税の特例の適用を受けていても,その後3年以内に親などが死亡す れば、その贈与分は相続財産に加算されて,相続税の計算をすることになって いる。

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