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配偶者には優遇措置2

2019年11月10日「日曜日」更新の日記

2019-11-10の日記のIMAGE
配偶者が遺産の20%、長男が60%, 長女が20%を取得した場合には, 配偶者 30,650,000円×2/10= 6,130,000円長 男 30,650,000円×6/10=18,390,000円長 女 30,650,000円×2/10= 6,130,000円 となり,納付する税金は、(長男の分) 18,390,000円+(長女の分) 6,130,000円=324,520,000円 となる。この例でみてもわかるように、配偶者の取得割合が多くなればなるほど、全 体の納付相続税は軽くなるようになっている。といっても、限度がある。配偶者の取得した遺産が法定相続分,配偶者と子が相続人の場合は2分の1 (これが1億6,000万円以下のときは, 1億6,000万円)までが軽減される上限である。(注) 配偶者と両親・祖父母が相続人の場合は3分の2,配偶者と兄弟姉妹が相続人 の場合は4分の3となる。 この例でいうと,課税価格は2億3,000万円であり,これの2分の1の1億 1,500万円は1億6,000万円未満であるので、配偶者が課税価格のうちの1億 6,000万円分を取得した場合が,相続税がもっとも低くなる。すなわち,配偶者分の税額は、30,650,000円×160,000,000円 /230,000,000円=21,321,739円となり,この全額が軽減の対象となり、長男と長女とが取得した7,000万円に対 応する,30,650, 000円×70,000,000円/230,000,000円=9,328,260円 が納める税額となる。すなわち,その他の相続人が2人で932万8,260円を納めればよいこととなる。

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