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配偶者には優遇措置1

2019年11月9日「土曜日」更新の日記

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妻の相続した分は、法定相続分か1億6,000万円の多い分までは非課税。配偶者に対する 相続税の軽減前項の説明は,配偶者がいない場合の相続税の計算であるが, 配偶者がいる場合には,配偶者について相続税の軽減措置がある。 前項の設例で,法定相続人(配偶者,長男,長女)3人のみの場合,遺産につい ては,同じだとして説明する。この場合の法定相続分は、つぎのようになる。配偶者 長男= 長女 この場合も,前項の設例と同様に、課税価格が2億3,000万円で,基礎控除を 引いた課税遺産総額は1億5,000万円だったとして,これを法定相続人ごとに法定相続分によって分割すると,配偶者 150,000,000円×1/2=75,000,000円 長男 150,000,000円×1/4=37,500,000円 長 女 150,000,000円 ×1/4=37,500,000円 となり,この法定相続分に応じる取得価額を基にして,相続税の速 算表を用いて,各人の相続税額を求める。配偶者 75,000,000円×30%-5,200,000円=17,300,000円長男 37,500,000円×25%-2,700,000円 = 6,675,000円長 女 37,500,000円×25% -2,700,000円 = 6,675,000円合計 30,650,000円このようにして求めた各人の相続税額の合計3,065万円が相続税の総額であ るが,配偶者のいる場合には、配偶者の軽減措置があるため、配偶者の取得す る遺産によって,全体の相続税額が変わってくる。配偶者が法定相続分の50%, 長男が40%, 長女が10%の割合で取得すれば, 各人の納税額は,配偶者 30,650,000円×1%= 15,325,000円 長 男 30,650,000円×1%= 12,260,000円長 女 30,650,000円×1缶 = 3,065,000円 となり,配偶者の取得分は課税価格の2分の1以内であるので全額軽減され、 納付する税金は, (長男の分)12,260,000円+(長女のみ)3,065,000円 = 15,325,000円 となる。

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