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延納後の許可取消し3

2019年11月8日「金曜日」更新の日記

2019-11-08の日記のIMAGE
(ク)現に公共の用に供されている、または、近い将来において供されること が見込まれる土地・建物。ただし,公園,公共用駐車場,公共用スポーツ 施設については,これに該当しないものとする。 (ケ) 境界線が明確でない土地で,隣接地主から境界線に異議のない旨の了解の得られない土地」(注) 一般には、接面する道路管理者の「道路査定書」および隣地所有者との境界確認替のついた実測図を提出することになっている。なお、既存の登記関係書類等 によって境界線が明確であり(区画整理後の宅地,区画整然と造成分譲された宅 地などはこれにあたろう),かつ,隣接地主との間に争いがない事実が確認できる場合には,上記の皆類は必要とされない。 (コ) 今後数年以内に使用に耐えられなくなると認められる建物(サ)維持または管理に特殊技能を要する劇場,工場,浴場その他の大建築物(シ) 借地・借家契約の円滑な継続が困難な土地・建物たとえば,(a) 社会通念に照らし、契約内容が貸主に著しく不利な貸地・貸家 (b) 物納後においても、賃貸料の滞納の発生が見込まれるもの(c) 相応の価額で国が借り受けられる見込みのない土地上の建物(d) 国の定める貸付基準による賃貸料での貸付が見込まれないもの(注) 地代については、住宅用で相続税評価額の1.1%、営利用(会社に貸している社宅用を含む)で1.5%が、一応の水準になっている。なお、一棟の賃貸マンションは、ほかに物納できる財産がなく,管理処分上問 題がない場合に物納が認められている。しかし、マンション一室については入居 者がいると物納できないことになっている(「納税通信」平成11年8月9日号)。

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