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延納後の許可取消し2

2019年11月7日「木曜日」更新の日記

2019-11-07の日記のIMAGE
(3) 不動産(ア) 買戻し特約の登記、所有権移転の仮登記のある不動産 (イ) 売却できる見込みのないもの(a) 崖地などで,単独では通常の用途に供することのできない土地。ただし、宅地などに通常付属する程度のもので,宅地などとともに物納する 場合は可(b) 借地権者または借地権の範囲が明らかでない貸地(c) 無道路地なお、道路に接していても,都市計画区域内の宅地で間口が2m未 満の場合には、建築基準法上で建物の建築が不可能なので、更地につ いては不可となる。なお,建物がすでに建っている状態であれば、収納される可能性がある。(d) 私道で多数の者が利用している土地。ただし、宅地などと一体として利用されているもので,宅地などとともに物納する場合は可(ウ) 稼働工場の一部を構成する不動産のように,他の財産と一体として効用を有する不動産たとえば, (a) 工場と一体となっている倉庫,事務所などの附属建物 (b) 旅館の離れ (c) 一棟の建物または一団の建物群の敷地の一部分。ただし、次のものは可・その一部分が駐車場などに利用されている場合で、物納にあたり,分 割しても既存の建物・建物群に法令上問題がないもの(物納部分が借地 契約の目的となっているものを除く) 納税義務者以外の者の所有する土地と一体として借地契約の目的とさ れている土地で,物納後においても借地契約の円滑な継続が可能なも(エ)現状を維持するため土留、護岸などの築造または修理を要する土地 (オ) 隣接地の建物や塀などの一部が境界線を越境しているものなど。ただし改築を行うとき撤去・移動することの確認できるものは可(カ)物納申請の建物や塀などの一部が境界線を越境しているものなど。ただ し,物納後においても隣接地主からの撤去および使用料などを求めないこ とを確認できるものは可 (キ) 敷金,保証金などの債務のある貸地または貸家。ただし,その債務を国が引き継がない旨の確認が得られるものは可(注) 定期借地権を設定してある底地の物納にあたっては,保証金を預託していれば,借地人に返還する必要がある。

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