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延納後の許可取消し1

2019年11月6日「水曜日」更新の日記

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延納している途中で分納の支払いを滞納していたりしていると、延納の許可を取り消されることがある(相法40条 2)。延納の許可を取り消されると,未納分を一括して支払わなければならなく なり、滞納を続けていれば、延納の場合の利子税よりはるかに高利率の延滞税 が課せられ、さらに,差押え,公売ということになる。一時的に支払困難になったときには、上述した納期延長の手続きを採るよう にするのが賢明である。物納制度また,延納で分割払いすることも困難な場合には、許可を得て,相続財産の一部を現物で納付する、すなわち,物納することも認めら れている。物納できる財産とその優先順位は,次のとおりとなっている。1国債・地方債,2不動産・船舶,3社債・株式・証券投資信託・貸付信託, 4動産(注) 不動産には,土地・建物の所有権は当然に含まれる。貸借関係にある土地について,地主の保有している底地や借主の地上権も不動産に含まれるが,質借権は債権であるので,ここでいう不動産には該当しないとされている。借地関係の多 くは賃借権である借地権であり,それ自体としては物納の対象とはならないが, 借地上の建物は物納の対象となり,その建物の価額には借地権の評価額が含まれる。なお,自用地について,それが居住用・事業用に供されており,他に物納でき る財産のない場合には,底地部分のみを物納することも認められているが,この後は国が地主となり、地代を国に支払うこととなる。 なお,それぞれ申告書の評価額が受入価額となる。(注)上記の財産であっても,管理・処分することが不適当であ 物納できない財産るものは,物納の対象とされない。不動産について,管理・処分が不適当であるとされるもので, 一般的なものを例示すると,次のようなものがある(相基42-2)。(1) 共通事項(ア) 抵当権などの設定してあるもの (イ) 所有権の帰属などについて係争中のもの (ウ)共有されているもの(共有者全員が持分の全部を物納する場合は可) (1)日本国外にあるもの(2) 有価証券(ア)譲渡に関して定款に制限のある株式または出資証券 (イ) 売却できる見込みのない有価証券

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