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相続税および贈与 税の利子税の特例

2019年11月5日「火曜日」更新の日記

2019-11-05の日記のIMAGE
相続税および贈与税を延納する場合は,相続税については図表2-11に掲げた税率,贈与税については年6.6%を基に,下記の式で算出した利率(0.01%未満切捨て)によ る利子税が課せられる。延納特例基準割合は,各分納期間の開始月の2か月前の末日の公定歩合に 4%を加えて求める。たとえば,その公定歩合が0.5%であれば、延納特例基準割合は4.5%となり, 上表の税率が3.6%であれば, 2.2%となる(小数点二桁以下は切捨て)。これをま とめたのが「特例適用利子税」に掲げた利子税である。なお,この特例計算により,贈与税は4.0%となる。延納後の納期延長、延納 期間の短縮や一括払い延納の許可を受けて分納している途中で、資力の状況が変化して,当初の期限どおりに分納することが困難となったときには、税務署長の許可を得て,分 納の期限を延期してもらうことができる(相法39条5)。分納期限を延長したときの期限は、次回の分納期限の前日である。また,そ の延長期限までに払えなかったときは,その次の回の分納期限の前日までであ る(相基39-6)。また、延納許可後に支払能力が向上したので延納期間を短縮したいとか,資 産を売却したので一括して支払いたいというときは,それぞれ所定の手続きを とって、延納期間の短縮や一括払いをすることができるようになっている(相法 39条56)。 なお、利子税は、実際の延納期間に対し,図表2-11の利率を乗じて計算される。

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