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相続税の計算の仕方2

2019年11月4日「月曜日」更新の日記

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養子の数は制限される。これまで説明してきたように、相続税は、相続人の数が多ければ多いほど低くなる。 ところで,養子は実子と同等に扱われるようになっていたため、相続税の節 税対策のためのみの目的で,養子を増やす傾向が目についてきていた。この傾向を是正するため,昭和63年の税法改正で,相続税の計算にあたって 法定相続人に算入できる養子の人数を次のように制限している。 1 実子(代襲相続人等を含む)がいる場合には,養子のうち1人を法定相続 一人の数に含める。 2 実子のいない場合には,養子のうち2人まで法定相続人の数に含める。 なお,民法上の特別養子または配偶者の連れ子等を養子とした者については、実子と同様に取り扱う。なお,この養子の数の制限が適用されるのは, 1 基礎控除額を算出するときの人数2 相続税の総額を算出するときに分割する人数3 生命保険金や死亡退職金の非課税枠を算出するときの人数 の計算についてである。相続税の申告と納期相続税の申告と納税の期限は、原則として,被相続人の死亡後10か月以内ということになっている。延納制度相続財産というものは,現金だけで構成されているものではない。むしろ,不動産などが大部分で,現金は比較的わずかしかないとい うことのほうが一般的である。そういう場合には,多額の相続税を一度に現金 で納付するということは難しくなる。そういう場合を考慮して,各人の相続税額が10万円を超え,かつ,現金で納 付することが困難な場合には,その困難である金額を限度として,不動産(借地 権などを含む),事業用の固定資産,同族会社の株式、立木など(これらを一括し て不動産等という)の相続財産に占める割合に応じて,年賦で 分納することが認められている(相法38条~40条,52条)。

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