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相続税の計算の仕方1

2019年11月3日「日曜日」更新の日記

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相続税はどのようにして計算するか。相続税というのは,前項で説明したように,ある程度の財産であ のすれば,それほどの税額にはならないのであるが,それでもどれくらいかかるのか心配だという人が多いようであるので,つぎの設 例によって計算の仕方を簡単に説明しておく。相続税の課税価格は,上記のように資産の評価額の合計2億6,200万円から債 務等の合計3,200万円を差し引いた2億3,000万円となり,相続税の計算はここ から出発する(なお,時価は参考までに記載しておいただけであって,相続税の計算 には直接には関係ない。建物の評価額は建築費の60%前後,土地の評価額は時価の 80%前後ぐらいが一応のメドである。また、貸家は自用の建物の評価額の30%減とな り,貸家用土地についても「貸家建付地割合」といって一般の土地の評価より20%前 後安くなる。また,自宅や事業用地,貸付用地として使用している土地については一 定面絵の部分について,小規模宅地の評価減があって,その土地の使用の状況によって,50%~80%の評価減をする。現金、借入金等については,その 金額ズバリが評価額となる。死亡保険金のある場合には、法定相続人数に500万円を乗じた金額までが非課 税, 死亡退職金については,法定相続人数に500万円を乗じた金額までが非課税 となっている。つぎに、この課税価格から遺産に係る基礎控除額を差し引いて、課税遺産総 額を求める。このようにして求めた各人の相続税額の合計2,940万円が,この相続に係る「相続税の総額」であり,遺産をどのように分割するかは、この段階では関係 ない(未成年者のいる場合等については下記参照のこと)。あとは各人が自分で取得 した財産(債務等控除後の課税価格)の比率に応じて税額を分担して納税するこ とになる。未成年者・障害者には相続税額から特別の控除相続人のうちに未成年者がいれば、未成年者控除といって、20歳までの1年につき6万円が,上記の算出税額から控除される。 また、障害者については、障害者控除が70歳までの1年につき6万円(重度の 心身障害者については1年につき12万円)が、上記の算出税額から控除される。配偶者や一親等の血族以 外は相続税額は2割増し配偶者や一親等の血族(子,子のいないときは両親)以外の者,たとえば,相続人の兄弟姉妹や孫あるいは祖父母(いずれも二親等の血族)などが法定相続人に なって相続した場合には,上記のようにして算出した税額の2割増が納める税 額となる。なお,子の1人が死亡しているため,その子(孫)が代襲相続によっ て相続人となった場合には,この2割加算はされない。また,遺言による遺贈,死因贈与によって,法定相続人以外の者が取得した 場合にも,相続税額は2割加算される。

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