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贈与税と相続税

2019年11月2日「土曜日」更新の日記

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相続税の補完税贈与税と相続税とはどういう関係にあるか。相続をしたときに相続税を課せられる。財産の多い場合には, 相続税も相当の負担になる。それで,相続税を課せられる前 に生前贈与をすれば、贈与した財産だけは相続税の課税対象からはずれるから, 相続税はそれだけ負担が軽くなる。しかし,そういう生前贈与をそのまま認め ていたのでは,相続税が尻ぬけになってしまう。それで,生前の贈与には贈与 税を課し、相続税と相まって税収を確保し、課税の公平をはかろうとしている。このように,相続税を補うという意味で,贈与税を相続税の補完税といって おり,その規定も「相続税法」の中にもうけられている。生前贈与をしたほうがトクな場合 相続まで待ったほうがトクな場合相続は一生に一回であり、贈与は小刻みに毎なのは数年でもできる。そういう意味もあって,贈与の方が控除額は低く、税率は高くなっている。 ばう大な財産をもっていれば,小刻みに贈与して,贈与税を納めたほうが税額 は安くてすむ場合も多い。また、一度に相続税を払うのが資金的にも大変だか ら少しずつ贈与税を払っておこうとする人もある。相続開始前3年以内に贈与した分は、贈与をしなかったものとして,それを遺産の中に加えて相統税の計算をし、かつて納付していた贈与税を差し引いた額が 実際納める相続税額となるようになっている。なお、配偶者に対する贈与税の特 別控除を受けていたものは,3年以内のものであっても、遺産に加算しないことになっている。これについて詳しくは162ページ参照。 しかし,普通の財産程度であれば,相続税の方がはるかに安い。相続税の基 礎控除は, 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数) であり,法定相続人が3人なら,8,000万円までは控除になる。8,000万円とい うのは,土地・建物なら相続税の評価額でということであり、時価にして約1 億1,000万円程度のものと考えておいてよいであろう。居住用や事業用の土地に ついて,さらに,752ページで説明する評価減の措置があるので,これも考慮に 入れて比較検討をしておくのがよい。ここらの計算をよくしておいて,生前贈与にするか,相続まで待つか,ある いは、生前贈与と相続とを組み合わせるかを決めたほうがよい。

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