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留意したい痴呆の方の遺言、一部財産の遺言、異なる分割協議

2019年10月31日「木曜日」更新の日記

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遺言できる能力は15歳以上と民法は定めており、その程度の意思能力が必要としています。意思能力とはその結果を判断できる能力であり、遺言内容の効果を理解できる能力です。痴呆の人が作成した遺言は有効になるのでしょうか?また、遺言の内容が現実の状況と乖離しており、そのまま実現させることが不合理であり、遺言通りにしないことを関係者全員の意見が一致した場合、遺言と異なる分割協議が認められるのでしょうか?(1)遺言の能力成年被後見人・被保佐人・被補助人は意思能力のあるときに法定代理人の同意もなく、何時でも遺言を作成・取消しができます。成年被後見人の場合は医師2人以上の立会いのもとに意思能力が一時的に回復したときに可能です。後見人が第三者であり後見職務をしている間に後見人とその家族の利益となる遺言をしても無効となります。軽度、中等度の初期の痴呆でも遺言能力に応じた簡単な内容の遺言書を有効と認めた判例があります。アルツハイマー、脳疾患、パーキンソン症候、老人性などによる痴呆の程度、モルヒネ投与等薬物治療による意思能力の有無が問題となります。どうしても意思能力に懸念がある場合に遺言書を作成するときは、トラブルを覚悟し備えとして、係付けの医師による診断書を得るまたは医師の立会い、ビデオなどの手立てが必要です。病状・障害の内容と程度、知能指数、日常生活の状況、遺言の内容・合理性・重要性、作成時の言動、作成にいたる動機・経緯などが遺言能力の判断の重要な要素です。こんな場面で遺言しなくてすむように、家族環境・財産状況に応じてしっかりとプランを立て、遺言内容も予備的なケースを含め記載しておきます。(2)一部財産についての遺言、分割協議は怖い遺言において一部の財産しか対象として示していない場合、その残りの遺産について分割協議することになります。協識では、遺言が法定相続分を超える

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