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「不動産を相続させる」遺言の相続登記、登録免許税、不動産取得税は?

2019年10月30日「水曜日」更新の日記

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家産である不動産を承継・移転するには、相続、遺贈、死因贈与、贈与、譲渡の方法があります。どのような方法で家産を承継させるか、どのような方法を組み合わせるかは個々に違うでしょうが、所有権の移転に伴う不動産登録免許税・不動産取得税の違い、移転の原因の法的効果によりかなり異なることを知っておきましょう。最近の税制改正により取引活性化のため税率を軽減させています。また、市街化調整区域内等の農地は相続等限られた場合しか承継できません(農業委員会に確認しよう)。(1)遺言の表現とその効力遺言では相続人に対し特定の財産について「相続させる」の表現をします。たとえば「長男には○○不動産の全部を相続させる」です。この表現を使用した場合には、「特段の事情がないと直ちになんらの手続きを要することなくその人に権利が帰属する」と解釈されること、登記がなくても対抗できること、登記は単独で申請できること、借地権は地主の承諾がいらないこと、農地は農業委員会の許可がいらないことにそのメリットがあります。なお、平成15年度の税制改正により、相続人に対し遺贈するとの遺言であっても、登録免許税は相続するケースと同じになりました。(2)所有権移転にかかる税金(固定資産税評価額に乗じる税率)登記の原因、つまり所有権を相続等により移転させる法律根拠・効果により、税負担が異なること(不動産の価額が大きいことから移転に伴う諸経費が相当違ってくる)を理解しておきましょう。

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