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誰が保管するか

2019年10月28日「月曜日」更新の日記

2019-10-28の日記のIMAGE
公正証書の遺言検索システム以外に、残念ながら日本では遺言の登録制度はありません。確実に遺言の実現がスムーズに進むかは保管を誰に依頼するかに大きく関わってきます。単刀直入に言えば、利害関係者でなければその内容に興味を持つことはないのですから、隠匿や破棄の動機が生じないわけです。また、一番の利害関係者が保管していれば書かされた遺言と誤解される可能性もあります。したがって、信頼できる公正な第三者にその保管を依頼して、遺言者の死後、直ちに避言の存在を明かになるように手配すれば遺言の実現の第一歩は踏み出したことになります。公正な第三者あるいは直ちに対応してくれる者は誰かという問題があります。被相続人・家族の関係者と多少の繋がりがある場合は厳密な意味で中立な立場とは言い難く、信頼できる知人・友人は良かれと思って預かってくれた保管者自身を苦しい立場に立たせる可能性も生じますし、人はいつか死ぬのですから、遺言執行者として指定した専門家、金融機関等業務として保管を請け負っているところに依頼するのがベストです。ベターな方法は貸金庫であり、このほかの方法はできるだけ避けた方が無難でしょう。

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