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遺言書が隠されたとき、破棄されたときは?

2019年10月27日「日曜日」更新の日記

2019-10-27の日記のIMAGE
自分に不利な内容の遺言を見つけたとき、「このまま隠してしまおうか」とか、「破って捨ててしまおうか」という誘惑に駆られない人はいないのではないでしょうか(もちろん、実行するかどうかは別の話ですが)。遺言は書くことも大切ですが、その実行が最も重要です、というよりは遺言者の意思が確実に実現されてこその遺言と言えます。遺言の内容は言うまでもなく、その存在自体を秘密にしておきたい、そんな希望を持っている人は少なくないでしょう。そして、そういう場合こそ、破棄されたり、隠匿される可能性が高いということも否定できない事実です。(2)遺言書は見つかりにくく、見つかりやすく保管遺言彗、本紙だけでなく控え・写しの保管方法にも留意する必要があります。配偶者やその他の相続人などの利害関係者が保管すると利害関係者ゆえに遺言に疑義がもたれやすく、ときには破棄や隠匿の誘惑に襲われやすい存在でもあるのです。また、遺言者自身が金庫、書棚・引出、神棚・仏壇などに保管している場合も見受けられますが、1人、夫婦2人の住まいであっても、入院時・留守時・相続開始時に家族・親戚・知人に見られる可能性がとても多くあり、また発見の遅れや、それどころか発見されないこともあり得ます。見つかりにくく、見つけやすい保管方法をよく考えましょう。

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