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指定された相続人、受遺者が先に亡くなると?

2019年10月26日「土曜日」更新の日記

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遺言で長男に不動産を相続させる旨の記載があっても、遺言者よりも先に長男が死亡していた、いわゆる逆縁の場合は、その不動産は長男の子が相続できるのでしょうか?遺言全体の効力はどうなるのでしょうか?(1)相続人、受遺者が既に死亡していたとき遺言により「相続させる」または「遺贈する」としても、あるいは死因贈与により死んだら与えるとしても、もらう人が先にまたは同時に死亡すれば効力が生じないと解されています。遺言者・贈与者の意図はその人に限り与えたい趣旨と解されているからです。つまり既に死亡している相続人・受遺者もしくは受贈者の子には代襲相続されず、その記載された部分の文面の効力はなくなります。対象となっていた遺産は相続財産となり相続人全員の協議により分割される財産となり、遺言で法定相続分以下を相続する人に影響します。無効となる部分が遺言の主たる内容であれば、遺言全体に対する効力に疑義が生じると考えられます。(2)いろんな場面に備えた遺言をつくろう遺贈したい受遺者、相続させたい推定相続人が高齢者等である場合、万一、与えられる人が与える本人よりも先に死亡するとき、同時に死亡するとき(同じ車で、同じ飛行機等で、同時にまたは同時と推測されて死亡するときもあることから、「同時以前に」という)、このほかに当人が放棄・辞退するときもあり得ます。そこで、そのようなときを予想して、遺言者の考えが決まっているなら、当人の子または他の人にあげるのかなど、どうするのかも予備的にその渋言に示しておきます(補充遺贈、予備的遺言などという)。気持ちが決まらないときは、後日書き加え、または書き直しましょう。

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