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取り消す方法は?いつでも書直しできるのか?

2019年10月21日「月曜日」更新の日記

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遺言を作成したときは「こんなに親切にしてくれたんだから、○○さんにも可か遺しておきたい」とか「こんな親不幸な子には何もしてやらない」と思っていても、長い人生どんな心境の変化があるか、また人間関係がどう変わっていくかわからないものです。遺言者の最終意思の尊重の見地から、書き直したり、取り消したり、付け加えたり自由自在です。遺言が契約ではなく、相手方のない一方的な意思表示により行う単独行為ですから、いつでも一方的に取り消せるのです。取り消す方法には、明示による取消し(撤回)と擬制による取消しという厳格な規定があり、これら以外の行為によるものは認められません。1)明示による取消し取消遺言を作成します。取消遺言の作成は遺言の方式に従う必要がありますが、その方式はどれでもよく公正証替遺言を自筆証書遺言や秘密証書遺言で取り消してもかまいません。しかし、取り消したことのために遺言書の保管、検認手続きをすることが面倒です。(2)擬制による取消し複数の遺言賞の存在内容の異なる複数の遺言書が存在する場合、つまり書き直されるとその異なる部分は、後の遺言書で前の遺言替が取り消されたものとみなされます。原則として日付の新しい避言書が優先されます。ただし、後に作成された遺言書に不備がある等で無効とされた場合はこの限りではありません。生前に遺言対象財産を処分したり、目的物を破棄する返言書に記載した財産を生前に処分したり、財産を破棄してその現況が遺言の記載内容と異なっている場合には、基本的に遺言者がその内容の一部を取り消したものとみなされます。返言の取り消す方法は?いつでも普直しできるのか?自筆証書遺言、秘密証書遺言の破棄遺言の内容は、基本的には遺言者のみしか知らないため、汚れたり塗りつぶされていたり破れていたりした場合、誤って破れたのか、あるいは誰かが故意に破ったのかなど、遺言者自身の真意を探る必要が生じます。また、生前の遺言者の生活信条などとくい違いがある場合などは、遺言者の精神状態や意思がどうであったかが掛酌されます。

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