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保険金の受取人変更

2019年10月20日「日曜日」更新の日記

2019-10-20の日記のIMAGE
生命保険金の受取人の変更も可能とされていますが、保険会社に通知することが対抗要件ですから速やかに請求しなければなりません。死亡退職金の受取人の指定は会社の規定に指定できる定めがあれば可能です。③献体・葬儀・納骨の指定献体・葬儀・納骨等の方法を指定する場合は、遺族・関係者に速やかにその内容を示す必要があります。葬儀や納骨を託する人・家族に事前に明確に示し、遺産についての遺言とは別に書面を残しておきましょう。遺言だけに託するのは無意味です。(3)日頃の言動が遺言に表れる自分が死んだ後のことは、「何とかしてくれるだろう」、「家族の一致した方法で上手くやってくれ」と漠然と書き連ねるのではなく、きちんと残された家族が納得いくように日頃の言動から家族間で理解を深め、遺言はその気持ちを替面にしたもの・道標というぐらいの感覚でいたいものです。今は意見の一致を見ることがなかなか困難であり、また暗黙の了解とはいかない時代なのですから。遺言者は残される人の気持ちを考え、合理的で誠実な遺言を書く、また相続人等は遺言者の思いをくみ、その実現に全力を尽くし、お互いの立場を尊重したいものです。遺言は万能ではないもののさまざまなことが実現できます。その機会をみすみす事務的なミスや勘違いで逃すことのないように、専門家に相談したり、最終チェックを頼んで万全なものにする努力が必要です。

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