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信託の設定

2019年10月19日「土曜日」更新の日記

2019-10-19の日記のIMAGE
遺言による信託の設定には「公益信託」と「私益信託」があり、前者は研究芸術等への助成金・奨学金など社会に役立てたいという公益を目的としたもで、後者は病弱な子どもや老妻の生活資金の定期的な給付や財産管理能力のい相続人による財産の散逸を防ぐための私人の利益を目的にしたものです。遺言執行者の指定遺言執行者は遺言者の亡き後、遺言の実行を職務とするもので、この指定遺言によってのみ可能です。相続人は執行者の職務の範囲において妨げる勝てな財産処分などの行為はできません。しかし、指定された人が引き受けるかどうかはその人の自由意思に任せられるので、避言で指定するときには自分の気持ちを説明し指定する人の同意をもらっておく方がよいでしょう。これ以外にも遺贈の減殺方法の指定、特別受益の持戻し免除、祭祀財産(仏壇・墓地など。相続財産には入らない)の承継者の指定、献体、また身分に関するものとして法定相続人の廃除またはその取消し、未成年者の後見人、後見監督人の指定、認知などがあります。(2)気になる遺言内容①一部財産について相続させる「一部の遺産を特定して誰にそれを相続させる」とのみ分割方法を指定しても差し支えありませんが、その残りの遺産の扱いの解釈で争いになります。指定された一部の遺産がその相続人の法定相続分を超える場合、その遺言は相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定となり、その他の遺産を取得する権利がないとの解釈もあり、その他の遺産に対する権利の有無を明確に示しておきましょう。

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