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有効とされる遺言できる事項

2019年10月18日「金曜日」更新の日記

2019-10-18の日記のIMAGE
意思能力を有する者が遺言できることから、最終意思を確保するため遺言として効力を認める範囲は民法等に定めています。1相続分の指定相続人が複数の場合、各相続人がどのような割合で承継するかを自由に指定することができます。これは法定相続分の変更にほかならないのですから、そうするに至った仔細を書き述べ、他の相続人を納得させ得るものとすることが望まれます。2遺産分割方法の指定避産を相続人にどのように分けるか、つまり現物分割か価格分割あるいは1償分割かを指定することができます。個々の遺産を示し誰に相続させるかをすことも分割方法の指定です。多くの遺言は「誰に何を相続させる」、「換金て金銭で誰、誰、誰の3人に均等に相続させる」などとあります。相続人全」についても、あるいは一部の相続人についてもできます。なお、財産の一部訴訟中のため所有権確定が不能な場合や、財産の大部分を自社株が占める場に分割による経営権の分散を防ぐなどの理由があれば、分割を禁止することできます(ただし、5年を超えない期間)。3財産の処分(遺贈という)遺言によって全部または一部の財産を特定の人に無償で与えることを遺贈言い、寄付も遺贈です。特定の財産ごとに遺贈する特定遺贈、全部または割で世贈する包括遺贈、債務・費用を清算して分配する清算型包括遺贈、負担付した負担付遺贈などがあります。包括受遺者は相続人に準じた扱いとなりす。遺言者の死亡により効力を生じますが、受遺者はそのとき生存している。とが条件で、受遺者の相続人にその権利が受け継がれるわけではありません、相続人には遺贈を履行する義務がありますが、相続人の理解・協力を得られい場合もありますので、実務的には併せて遺言執行者の指定をしています。

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