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遺言できる有効とされる事項はなに?

2019年10月17日「木曜日」更新の日記

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遺言は、世間では「ゆいごん」と読まれ、法律用語としては「いごん」と言っています。最終の意思表示として、死後のことについて家族に言い残す「遺書」も含めて理解されています。果たして、書けば何でも効力があるのでしょうか?長男だから跡を継ぐのは当たり前とか、親父と一緒に会社を発展させたのだからという自分の考えが父親の思いと合致して、「自分を助けて事業の拡大に貢献した長男を社長に指名する」、また「弔慰金・功労金、保険金は妻に与えること」という父親の書いた遺言は有効になるのでしょうか?そう甘いものではありません。たとえば、会社と社長の関係は民法の委任に関する規定に従うとされており、社長の地位は死亡によって終了すると規定されています。長男が社長になるには株主総会の決議により取締役に選任され、取締役会の決議によって代表取締役に選任されるという手順を踏む必要があります。遺言者の意思を確実に実現するには、親の気持ちを書き連ねるのではなく、法律が定める遺言できる事項として、長男の持株数が全株式の過半数以上になるように親の持株を長男に相続させる旨の具体的な内容を明確に表しておかなければなりません。では、どのような事柄が遺言で法律的に効果を有することになるのでしょうか?

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