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確認手続き

2019年10月16日「水曜日」更新の日記

2019-10-16の日記のIMAGE
臨終遺言には確認手続きが必要で、生前であれば遺言者の住所を管轄する家裁、死後の場合は相続開始地を管轄する家裁に申し立てます。申立期間は遺言時から20日以内(初日を含まず)となります。確認手続きは遺言の内容が遺言者の真意かどうかの審理を目的とし、家族・医師・立会人・同席者等を調べ次のような事実の調査を審査します。この確認手続きを終えた後、さらに検認手続きを行います。1遺言時の症状、意識、心身の故障の有無やその程度2遺言の経緯、事情1証人が立ち会うに至った事情、遺言者との関係1証人の欠格性の有無5遺言書の保管状況(3)相続手続き検認手続きが終わっても、直ちに有効な遺言となるのではありません。遺言の有効性・解釈は、相続人・金融機関等の利害関係者が判断することになります。曖昧な文章、解釈が2通りできるような不完全な内容の場合、その手続きを取り扱う金融機関としては、相続人全員がその遺言の内容を同じように理解しているかが問題となり、全員の署名押印を求めることもあります。遺言の有効性は最終的には民事訴訟で争われ、揉めた場合は長い道のりが始まったに過ぎないのです。(4)自書であることを確認できる書面を検認に際して本人の自書であるかを確認します。確認できる書面を持参するよう求められます。人は年齢を重ねると筆跡が変わります。特に高齢のときと若いときでは大違いであり、子どもにも簡単に見分けできません。毛筆も特別でないと見分けできません。遺言を書かれたときの自書を確認するために、書いた当時に友人にあてた手紙・葉書、日記などを残しておく配慮が必要です。

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