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自筆証書による相続手続きは?

2019年10月15日「火曜日」更新の日記

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自筆証書遺言は遺言者が1人で作成できる一番簡易な方式であり、遺言の存在自体を秘密にしておけますが、偽造・変造・隠匿の危険が大きく、それを防ぐために、相続手続き開始の際には、封印されているか否かにかかわらず速やかに検認手続きが必要です。封印されていれば検認手続きの中で開封します。検認は証拠保全手続きであり遺言の有効性を判定するものではありません。しかし、この検認手続きを経ないと相続の手続きは何処も受け付けてくれません。自筆証書遺言、秘密証書遺言、臨終選言はその存在だけで法的に認められるわけではなく、その実現までには煩雑な手続きと時間がかかるのが実情です。(1)検認手続きの手順遺言書の保管者や発見者は、遺言者の最終住所地を所管する家庭裁判所に遺言書の検認を申し立てます。封印した遺言書を見つけたら勝手に開封してよいものではなく、家庭裁判所が予め期日を定めて全相続人を呼び出し開封手続きを行います。呼出しは普記官からの私信で出状されます。ただし全員が集まらなくとも法的に問題はありません。家裁にての開封が義務づけられており、これに反した場合、その人は5万円以下の科料に処せられます。自筆証書遺言、秘密証書遺言、臨終遺言の場合は検認手続きが必要です。検認手続きとは遺言書の外的形態を保全するための公的認証の役目を持ち、審判官が遺言書について、遺言の方式に関する一切の事情を調べて遺言書検認調書を作成します。《遺言書検認調書の記載事項》1申立人の氏名・住所2検認の年月日立ち会った相続人、その他利害関係人の氏名・住所1相続人その他の利害関係人を尋問した場合、その氏名・住所・陳述内容5事実の調査(遺言書の用紙、筆記用具、文字の配列、加除訂正、署名、押印等外観的形態の検証)の結果検認手続きの終了後、遺言書原本に検認済みの表示をして提出者に返還され、立ち会わなかった相続人等には書記官から検認終了の通知が送られます。

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