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どっちがいいの

2019年10月14日「月曜日」更新の日記

2019-10-14の日記のIMAGE
どちらの方式にもメリット、デメリットはあります。遺言者にとっては楽な方法、秘密にできる方法から自筆証書を選ぶことが多いのでしょう。もらう側としては、トラブルになる可能性、検認・諸手続きの手間がかかることなどから公正証書の方がよいと言えます。まして、家族関係が複雑で、ひょっとしたら遺言者がいなくなったら揉めるかもしれないと不安があるならば、間違いなく元気なうちに公正証書遺言の方がよいでしょう。公証人の手数料など相当の費用がかかり、多少面倒ですが、後々、「こんなことお父さんが言うはずない」か「お父さんの意思じゃなくて**に無理やり替かされたに決まっている」どのトラブルには十分対応できます。また、公正・秘密証書の場合、遺言の無を検索できる「遺言検索システム」があります。(4)目が不自由な方、発言または聴覚が不自由な方には目が不自由な方は、点字を認めていない自筆証書の作成は難しいと思われま。公正証書、秘密証書は署名を求めていますが、公正証書の場合は署名できくても手の機能などからやむを得ないときは理由を付して認められていま。言葉が不自由な場合は、読替きができるなら自筆証書が可能であり、通訳たは自費による口授が認められていることから公正証書・秘密証書も可能とります。通訳はトラブル回避のためできるだけ専門の第三者が好ましいと考ます。

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