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公正証書遺言

2019年10月13日「日曜日」更新の日記

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公正証書は公証人が一定の形式・要件のもとに法律にのっとって作成する公文書ですから、公正証書遺言は極めて強い証拠力を持ち、ときには強制執行力を有することさえあります。その原本は公証役場に保管されます。公証人とは裁判官・検察官・法務局長などの経験者の中から法務大臣によって任命された国家公務員で、厳格な守秘義務があります。1証人2人以上が立ち会う次の者は証人にはなれません。また、目の見えない人、署名できない人などは事実上なれません。イ未成年者口推定相続人(相続が開始されると相続人になると推定される人)、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族ハ公証人の配偶者、四親等内の親族、雪記および雇人2遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する。3公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせる。遺言者が公証人に対して直接口頭で遺言の趣旨を陳述することを口授といいます。実務では、事前に公正証書の案を作っておき、公証人がそれを基に遺言者が口述する遺言内容の趣旨を確認します。@遺言者および証人が筆記の正確なことを承認し、署名、押印する。5公証人がその証書は方式に従って作成したものであることを付記して、これに署名、押印する。

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