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自筆証書か、公正証書か?

2019年10月12日「土曜日」更新の日記

2019-10-12の日記のIMAGE
普通の状況時に遺言書を作成する方式には、自筆証書・公正証替・秘密証書があり、そのほかに危篤状態や船舶等の緊急事態等の臨終遺言があります。言書の方式によってその効力に差が生じることはありませんが、それぞれに定められた方式から外れると、その遺言は無効になるので十分な注意が必要です。(1)自筆証書遺言自筆証書遺言のもっとも大きいメリットは気軽に書けることです。「思い立ったが吉日」とすぐに実行でき、証人も立会人も不要なことです。1内容を自費すること(代筆、タイプライター、点字機は不可)2作成の日時を自書すること(日付特定のため明確に年月日で記載)日付の記載がないと遺言書全体が無効になります。作成の日付は、遺言者の意思能力の有無の判断基準になったり、2通以上の遺言書が存在した場合、その作成順位を確定する重要な事項です。3氏名を自署(通称・芸名・屋号でも名前だけでも誰であるか特定できれば有効)、押印(実印が望ましいが認印・押印でも可)4加除訂正も一定の方式に従うこと遺言者がその箇所を指定し、その変更を付記し、かつ、これに署名した上で、加除訂正の箇所に押印する必要があります。かなり面倒なうえ間違いを重ねる可能性もありますから、後日のトラブルを避けるためにも全文の書直しの方がよいかもしれません。遺言書は必ずしも封筒に入れ封印する必要はありませんが、用紙が数葉にわたるときは契印・糊付け・袋綴じなどの方法により、全体として一連のものであることがわかるようにしておきます。後々のトラブルを避けるためには書く内容は専門家にチェックを依頼した方が賢明です。

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