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在日韓国人の方は遺言を残すと便利

2019年10月10日「木曜日」更新の日記

2019-10-10の日記のIMAGE
韓国国際私法は2001年7月に改正法が施行され、例外として、被相続人が適用したい遺言の方式により、相続について適用したい法律を明示的に指定(「相統準拠法は常居所地法である日本法を指定する」)をし、死亡時まで常居所を維持した場合に限り、指定当時の被相続人の常居所がある国の法一つまり特別永住者等の方は日本の法律を適用することができるとしています。在日韓国人の方は、今後遺言により日本法を相続準拠法に指定して、日本にある財産を速やかに相続させる方法も検討されてはどうでしょうか。日本を常居所にされる中華人民共和国の方も、中国国際私法により遺言で日本法を適用することも可能なようです。速やかな相続手続きのためには、また家産の承継のためには、日本法を適用した方がよいのか、本国法と日本法の2つの法律の違いは何処かなど、大使館、専門家に相談・確認されるのが肝要と思います。相続人を確定・確認するには、外国人登録原簿の勝本に加え、戸籍制度がある国の場合には相続人全員の戸籍謄本等を、制度がない国の場合には出生証明替、婚姻証明書等を取り寄せ確認する必要がありますが、遺言の場合は財産を相続・取得する方だけが本人であることを証明する証明書等で足ります。

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