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在日韓国人などの外国籍の方の相続手続きは?

2019年10月9日「水曜日」更新の日記

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定住される外国人は増えつつあり、特に在日の韓国・朝鮮、中国・台湾などこの方は多くおられます。相続手続きにおいて、大韓民国法を本国法とされる在日韓国人の方は基本的には韓国相続法が、在日台湾の方は中華民国法が適用され、在日の朝鮮民主主義人民共和国法を本国法とする在日朝鮮の方、中華人民共和国の方は基本的には日本相続法が適用されると考えられます。(1)渉外相続の基本的な考え方大陸法系の相続統一主義、つまり相続の準拠法は死亡当時の被相続人の本国法とする考え方と英米法系の相続分離主義、つまり相続の準拠法は死亡当時の被相続人の財産ごとの所在する国の法とする考え方の2つがあります。たとえば、日本在住の米国籍の方が日本に残した財産については、米国の州法の定めにより財産が所在する国の法一つまり日本にある不動産・動産なら日本法一に従う(これを「反致」という)ことになります。動産は被相続人の住所地にあると考えます。国際裁判管轄権の観点から、相続放棄・限定承認については、被相続人の住所地国、遺産の所在地国に管射権があるとの説が有力で、その方式は被相続人の本国法または行為地法によるとされ、日本の家庭裁判所で在日韓国人の放棄等の申述を受理し相続登記できた先例があるようです。しかし、相続放棄の熟慰期間、限定承認の1人からの申述、兄弟姉妹等の相続人の範囲等々、日本法と韓国法では相続についての法律が異なります。

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